2019-11-21 第200回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
このため、平成二十四年に建築基準法施行令を改正し、非常用電源等の自家発電設備を設ける場合、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算定しないこととして、設置を前向きに検討できるようインセンティブを付しております。 こうした長期停電に備えた非常用電源については、住宅関連業者によれば、高層マンションに設置されているケースは、実は、残念ながら、今の現状では少ないということであります。
このため、平成二十四年に建築基準法施行令を改正し、非常用電源等の自家発電設備を設ける場合、その床面積は建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算定しないこととして、設置を前向きに検討できるようインセンティブを付しております。 こうした長期停電に備えた非常用電源については、住宅関連業者によれば、高層マンションに設置されているケースは、実は、残念ながら、今の現状では少ないということであります。
記事では、赤線を引いておりますように、「建築基準法施行令では電気や電話線などの配線ケーブルは、上下や隣部屋の貫通部を含め、耐火性の被膜で覆ったり、鉄管や硬質塩化ビニールパイプに通したりするなど国が認める材料を使用しなければいけません。それらを天井下、床上、壁から一メートルまで施工する必要があります。」こう書かれているわけなんですが、いわゆる違法の疑いがあったということを指摘しているわけです。
今お話ありました建築基準法施行令第百十四条第一項におきましては、「長屋又は共同住宅の各戸の界壁は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。」と定めているところでございます。
耐火機能にかかわる建築基準法施行令百十四条一項を読んでいただきたい。
実際、装置をつけている方がとまっている件数は少なくなっていますし、そういったことから考えますと、二〇〇九年に建築基準法施行令でエレベーターへの地震時管制運転装置の設置というのが義務づけられていますが、現在これが設置されていないエレベーターは全国にどれぐらい残っているか、お答えいただけますでしょうか。
国交省では、建築基準法施行令の基準に従って塀をつくればひび割れはほとんど生じないというふうには説明はしていますけれども、今のルールづくりで石づくりの塀の安全確保というのができるのか、また、安全確保にどのように取り組まれるのか、御答弁お願いいたします。
補強コンクリートブロック造の塀、いわゆるブロック塀につきましては、過去の地震による被害を踏まえ、昭和四十六年の建築基準法施行令において基準を制定しております。そして、昭和五十六年に高さの基準を強化いたしましたが、それ以降の基準の強化を行っておりません。
既に、一九八一年に新耐震基準が施行されるのと同時に建築基準法施行令が改正されて、ブロック塀につきましては、宮城県沖地震、一九七八年ですが、その被害を踏まえて高さの基準が強化されました。 この基準に基づいて定期検査は行われていたと聞いているのですが、基準を満たさない既存不適格のブロック塀がここまで放置されていたということを本当に重く受けとめる必要があると思います。
○政府参考人(伊藤明子君) 地震時管制運転装置は、地震の初期の小さな揺れを検知して、自動的にかごを着床位置に停止させ、かつ当該かごの戸を開くことにより通常の地震による閉じ込めを防止する安全装置で、御指摘のとおり、平成二十一年九月から建築基準法施行令の改正によって義務付けをされております。
国土交通省に聞きますけれども、このような町中のブロック塀が一体どれだけあるのか、そのうち建築基準法施行令に合致していない違法なものがどれだけあるか、掌握しておりますか。
同装置につきましては、先ほど委員からも御指摘いただきましたとおり、建築基準法施行令の改正により平成二十一年九月から設置を義務づけておりますが、それ以前に設置されたエレベーターについては、その設置を働きかけるとともに、社会資本整備交付金によって支援をしているということでございます。
建築物の高さにつきましては、建築基準法施行令第二条第一項第六号において「地盤面からの高さ」と規定されておりまして、これは建築物に含まれる附属塀についても同様ということになっております。 このため、擁壁の上部に一体となって塀が設置されているケースについては、擁壁が地盤に接している部分を起点として高さを算定することになると考えております。
基準に満たない塀が多くあること、これも指摘をされていることと思いますけれども、建築基準法施行令では、高さ一・二メートルを超す塀は、一定の間隔ごとに強度を高めるための控え壁を設置することが定められております。今回の塀は、控え壁がないことに加えて、高さも二・二メートル以下という基準を超えていたということも指摘をされております。
合計すると三・五メートルにもなるわけですけれども、建築基準法施行令ではブロック塀の高さは何メートル以下と定められているか、お答えいただけますか。
高槻では、今既に定められている建築基準法施行令でさえ守られず、悲劇を生みました。建築基準行政は人の命に直結する問題だけに、我が党は、安易な安全性にかかわる規制緩和には反対であります。 今回の改正には、建築物の界壁に関する規制の合理化という内容がございます。
建築基準法では、一定規模以上の建築物については、地域の状況に応じて地震力を用いて、構造計算により耐震性能を検証することを求めておりまして、地震力の算定方法を定めた建築基準法施行令第八十八条において、地震地域係数は、「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」と定義されております。
昨年、二点の建築基準法施行令告示改定が行われたことは好ましいことと大いに評価をしておりますけれども、なおさまざまな事例についての告示化などへ実を結ぶことが重要だと考えております。
さて、国土交通省における伝統構法の構造設計に関連した取り組みとして、平成二十六年度建築基準整備促進事業における垂れ壁つき独立柱、だぼ入れにより水平方向のみ拘束した柱脚等で構成された木造建築物の設計基準に関する検討による成果をもとに、伝統的構法の利用促進のための規定の合理化を趣旨とした建築基準法施行令改定に関して、ことしの一月に締め切りになりますパブリックコメントが行われました。
次に、前回委員の御指摘をいただきました、用途変更しようとする場合に防火規制が支障となるという御指摘でございますけれども、これにつきましても、既存ストックの活用を促進する観点から、昨年七月に建築基準法施行令を改正をいたしまして、空きビルを障害者の就労移行支援事業所等に用途変更した場合の防火上主要な間仕切り壁に係る規制の合理化をいたしました。
土砂災害特別警戒区域では、その地域内で建築される建物に関しましては、建築基準法施行令に定められました土砂等の衝撃等に対しまして安全性を確保できる構造になっているかどうか、この建築確認がされることになっております。一定の基準に達していますと、これは建物が建つわけでございます。
土砂災害に強い建築物の構造基準につきましては、土砂災害特別警戒区域内で想定される土砂災害の衝撃に対して建築物の破壊を生じさせないという観点から、建築基準法施行令等で具体的に定めておるところでございます。
このため、平成二十四年に建築基準法施行令を改正をいたしまして、自家発電設備や貯水槽等の設置に必要な部分につきましては、メンテナンスに必要な部分も含めて、一定の割合で、全体の床面積の例えば百分の一まで等の一定の割合まで容積率に不算入するという措置を講じております。
具体的には、寄宿舎に該当する建物について、建築基準法施行令を改正し、スプリンクラー設備が設けられた場合、これ一つ。そして、規模が小さくて一階などで避難がぱっと外に出れるという、この規模が小さく避難が極めて容易な構造である場合が、これ一つ。この二点について、間仕切り壁の防火対策に関する規制を緩和することを検討しているところです。
これを踏まえてどういうことをやってきたかということをちょっと御報告させていただければ、昨年九月には、建築基準法施行令を改正しまして、エレベーターのいわば戸開走行、あいたまま動く、これを防止するための新たな安全装置を義務づけまして、これはことしの九月二十八日から施行する。
このうち、制度的なものでございますが、先ほど申しましたP波感知型地震時管制運転装置の設置につきましては、この建議を踏まえまして、本年の九月十九日に建築基準法施行令を改正いたしまして、その設置を義務づけることとしまして、平成二十一年九月二十八日に施行するとしたところでございます。 現在、具体的な技術基準を定める告示の内容などについて検討を進めているところでございます。